・児童発達支援とは?
児童発達支援とは、障害のある子どもに対し、日常生活における基本的動作の指導や知識技能をえ、集団生活に適応するための訓練などを提供する、児童福祉法に基づく通所サービスです。
障害に気が付いた段階から、子どもの将来を見通した継続的な支援を行うことで、子どもの自尊心や主体性を育てつつ、日常生活や社会生活を円滑に営めるように発達上の課題に少しずつ対応していくことを目的としています。
・児童発達支援の対象者
児童発達支援の利用対象者は、未就学(0〜6歳)の児童です。
基本的には身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害のある児童が対象ですが、児童相談所や市町村保健センター、医師により療育の必要性が認められた児童も対象となります。
つまり、障害者手帳や療育手帳は必須ではなく、療育が必要として「受給者証」の発行がなされる
ことで児童発達支援を利用することが可能です。
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